知的財産

Intellectual Property

業務概要

いわゆる知的財産権と呼ばれるものには、特許権、実用新案権、意匠権、商標権のように、その発生に特許庁での登録が必要な産業財産権を含みますが、それのみではなく、その発生に特許庁での登録が不要な著作権や、直接の根拠法を持たない肖像権やパブリシティ権を含み、さらには厳密な意味での権利というよりは、個別の法律によって保護される法的利益とも考えられる、周知表示(不正競争防止法第2条第1項第1号)や著名標識(不正競争防止法第2条第1項第2号)をも含む、幅広い概念です。
ただ、実際に弁護士事務所に持ち込まれる相談として多いのは、模造品・類似品の無許可製造・販売に関する相談です。既に登録されている特許権の技術的範囲に属する技術を無断で実施すれば、特許権の侵害が問題となります。実用新案権についても特許権のことが問題となります。また、登録されている工業デザインやトレードマーク・サービスマークを無断で使用すれば、意匠権侵害、商標権侵害が問題となります。さらに、既に創作された他人の著作物(小説、絵画、彫刻などが典型ですが、それのみではありません。)を無断で複製すれば著作権侵害が問題となりますし、周知表示や著名標識を営業上の信用を害する形で利用すると不正競争防止法違反が問題となります。

知的財産トラブル
  • 特許権
  • 実用新案権
  • 意匠権
  • 商標権
  • 著作権及び不正競争防止法に基づく差止・損害賠償請求
    (警告書の作成・送付、回答書の作成・送付、和解交渉代理、訴訟代理)
  • 無効審判等の審判手続代理等

警告書・回答書の作成・和解交渉

権利者サイドからすれば、自社が特許権等を有する技術を第三者が無断で実施していることを発見した場合、特許権侵害を理由に商品の製造・販売を差し止めるべく警告書を発送することになります。また、相手方サイドからすれば、他人の権利を侵害していないにもかかわらず、特許権侵害等を理由に警告書が送付されてきたという場合、何も返答せずに販売を継続すると訴えを提起されたり、仮処分の申立てをされたりしてしまいますので、まずは回答書を送付するという方針になります。警告書と回答書のやり取りの後、相互に譲歩して利害調整が可能な場合は和解交渉が始まることがあります。訴訟提起後に和解交渉に入ることもありますが、実際には費用や手間暇を節約する意味もあり、訴訟外での和解交渉で事件が解決することも多々あります。この段階では、知的財産トラブルが訴訟で争われることもある程度想定しながらの対応が必要となりますので、知的財産法に十分な専門的知識を有する弁護士に相談し、当該弁護士が代理人として通知することが多いです。

侵害訴訟等の代理

相互に利害が厳しく対立したり、どうしても譲れない分があったりすると、和解交渉は決裂し、その後は訴訟で争われることが多いです。被告から債務不存在確認訴訟が提起される場合もなくはないですが、通常は権利者サイドが原告となって裁判所に訴状を提出して、訴訟を提起するのが一般です。知的財産に関する訴訟については、管轄に特別な定めがあります。特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラム著作権に関する訴えのうち、民事訴訟法の管轄の原則規定(民事訴訟法4条、5条)によれば東日本の地方裁判所に管轄権がある場合は東京地方裁判所、西日本に管轄がある場合は大阪地方裁判所に専属管轄があります民事訴訟法6条1項)。また、意匠権、商標権、著作者の権利(プログラム著作権を除く。)、出版権、著作隣接権、若しくは、育成者権に関する訴え、又は、不正競争防止法2条1項に規定する不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴えのうち、東日本の地方裁判所が管轄権を有する場合については、当事者の選択により、その地方裁判所のほかに、東京地方裁判所にも訴えを提起することができます(民事訴訟法6条の2)。西日本の場合は大阪地方裁判所にも訴えを提起できます。
このように、基本的には知的財産トラブルは東京か大阪で裁判ができるようになっていますので、東京や大阪の弁護士を選任することが多いです。

お客様の声

特許権侵害訴訟(被告側)において、実質的勝訴の和解成立

当社は、医療器具の製品特許を保有する他社より、当社の販売する医療器具が特許権侵害であるとして、製品の販売差止め、仕掛かり品の廃棄及び損害賠償を裁判で請求され、被告訴訟代理人として松本先生に対応していただきました。
結論的には当社の主張が認められ、実質勝訴の和解が成立しましたので、結果に満足しています。ありがとうございました。

松本より
依頼者から事情をうかがう限り、製品特許の技術的範囲に含まれるものと判断されましたが、発明者は被告となっている会社の代表者その人であったため、冒認出願でした。冒認出願の立証は通常困難なことが多いのですが、依頼者から詳細に事実関係を確認したところ、ライセンス料を支払う契約書が存在するとのことで、文書提出命令の申立てをしました。申立てを受けて、裁判所から被告に任意開示を促してもらい、任意提出された証拠として契約書の開示がされましたが、そこには共同開発である旨の記載がありました。こうした事実を踏まえて、裁判所の訴訟指揮により、依頼者にとって勝訴的な和解が成立しました。

商標権等侵害訴訟(被告側)において、有利な条件で早期解決

当社は、健康器具を販売する他社から、当社の販売する健康器具が商標権を侵害すること及び不正競争防止法に違反することを理由に、依頼者の販売する健康器具の販売差し止め、損害賠償等を裁判で請求され、被告訴訟代理人として松本先生に対応していただきました。
結論的には、当社もゆずる部分はゆずり、和解で終了しましたが、全体的に見れば有利な条件で早期解決できました。松本先生のご尽力に感謝しています。

松本より
依頼者から事情をうかがう限り、依頼者の販売する商品は、依頼者が有する別の登録された商標権の範囲内と判断されたことから、その主張・立証を行い、また当該商品の販売事業は今後行わない予定であったため、依頼者の登録商標も譲渡することを提案したところ、先方も早期解決にメリットを感じたので、和解成立により解決できました。