相続問題

Inheritance Problem

業務概要

一言に相続問題といってもいろいろな問題があります。ここでは、弁護士が関与する相続問題について具体的に説明します。被相続人が死去した後、法律上は当然に相続が発生しますが、遺産全部について有効な遺言がない場合、遺産分割協議をしなければならないので、遺産分割による相続が問題となります。他方、遺産全部について有効な遺言がある場合、遺言に従って遺産が承継され、生じるとすれば遺留分の問題だけです。
ごくまれに被相続人のご病気等で遺言が無効となる場合があり、その場合は遺言無効訴訟や改めて遺産分割をする必要があります。さらに、相続人その他の被相続人の資産の生前の使い込みがある場合、不当利得返還請求訴訟を提起する必要があります。
いずれの場合もこじれると熾烈な骨肉の争いとなることから、こうしたことを防ぐために遺言書を作成することが多いです。さらに、同族会社の株式評価は、上々株式のような市場価格はなく、税法上のルールによる評価がされますが、その評価方法は複雑であり、また多様な選択があるので、円満に会社を承継することや節税などを視野に入れて、事業承継策の立案・提案が問題になることがあります。
承継者がいない場合、近時は被相続人の生前にM&Aによる処分を検討することも多く、そうした相談もあります。

遺産分割問題

相続が起こった場合に、複数の相続人がいて、遺言書が書かれていないか、遺言書があっても遺産の一部についてしか規定されていない場合、遺産をどう承継するかは、相続人の間で、話し合って決めます。ご存知の方も多いと思いますが、この話し合いを遺産分割協議といいます。遺産分割する場合は法定相続分による相続が基本なのですが、特別受益や寄与分の主張がされたりして意見が一致しなかったり、そもそも連絡がとれない相続人がいる場合には、相続人同士の話し合いでは遺産分割協議がまとまりません。その場合、相続法改正により一定の手当てはあったものの、預貯金が引き出せない、不動産を処分できないといった、困った事態が起きてしまいます。そうした場合には家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、調停がまとまらない場合は審判手続で最終的には裁判所に分け方を決めてもらいます。

遺産分割協議書の作成 相続人同士で相続に関する話し合いがまとまったときは、単なる口約束ではなく、後日の紛争を予防するため、遺産分割協議書を作成する必要があります。また、遺産分割協議書は、預金の払い戻し、登記の名義変更、相続税申告などにも必要となりますので、法律の規定を踏まえて具体的かつ適法に記載されていなければなりません。 通常は、遺産分割協議書は弁護士に作成を依頼ことが多いです。
遺産分割協議(和解交渉)の代理 当事者同士の話し合いがまとまらないときは、弁護士の出番になりますが、通常、いきなり調停を申し立てることに抵抗を感じられる方もいるので、まず最初は和解交渉の代理からご依頼になることが多いです。
遺産分割調停・審判の代理 任意の交渉でも合意に至らない場合は、家庭裁判所に対する調停を申し立てます。調停は裁判所の調停員を通じた話し合いの手続です。調停が不成立の場合は裁判官による審判手続に移行し、最後には家庭裁判所の裁判官の判断で法律に基づいて遺産の分割がされます。審判では調停手続で提出された主張や証拠が事実上引き継がれるので、調停段階から法律に基づいた主張立証が必要であり、この段階では、特別の理由がある場合を除いて、ほとんどの方が弁護士をご依頼になります。

遺留分減殺請求

遺留分減殺請求の通知書の作成 遺留分が請求できる場合でも、遺留分については1年不行使で時効にかかる可能性があるので、通常、権利行使は後日の証拠として残るよう内容証明で送付します。その内容に間違いがないよう弁護士に依頼するのが普通です。
遺留分に関する和解交渉の代理 遺留分についても、当事者同士で話し合いがまとまらないときは弁護士が交渉を代理することになります。
遺留分調停の代理 任意の交渉でもまとまらないときは、調停を申し立てることになります。遺留分については調停を先に申立てなければならないので、原則としていきなり訴訟は提起できません。調停は話し合いですが、通常後に続く訴訟のための主張立証の準備という側面もあるので、弁護士を代理人にすることが多いです。
遺留分減殺請求訴訟の代理 調停はあくまで調停委員を通じた話し合いの手続なので、双方の話し合いがまとまらない場合は調停は不成立となり、遺留分権利者は訴訟によって権利の実現を図る必要があります。これは純粋な訴訟手続なので通常は弁護士にご依頼になります。

被相続人の財産の使い込み等の回復

不当利得返還請求等の訴訟代理 被相続人の財産を推定相続人が使い込んでいるケースも最近は散見されますが、無断での預金の引き出し等は不当利得返還請求の問題となり、遺産分割調停等では扱えない事項なので、争いがあれば訴訟を提起する必要があります。この場合は大変専門的な主張立証が必要なので、弁護士を依頼する必要があります。

遺言書の作成・任意後見契約・民事信託・事業承継策の立案等

遺言書の作成 相続発生後の紛争を避けるため、また、相続税対策なども考慮して、最近では遺言書の作成を弁護士に依頼することが多いです。自筆証書遺言の文案の作成もありますが、多くは後日の立証を考えて公正証書遺言にすることが多く、専門的な内容なので公証人との意見のすり合わせも含めて弁護士にご依頼になるケースが多いです。
任意後見契約・民事信託 認知症などで財産管理能力を失った後の財産管理の仕組みとしては成年後見制度がありますが、そこまでに至らないうちから財産管理のために手を打っておく方も最近では多くいらっしゃいます。方法としては任意後見契約と民事信託があります。
事業承継策の立案 将来の紛争回避及び自社株の評価を下げて円滑に事業承継ができるよう事業承継策の立案を専門家に依頼することも多くあります。相続税対策だけであれば税理士の方にお願いすることもあり得ますが、将来の紛争回避も含めてご依頼の場合は弁護士が適任です。

お客様の声

公平な遺産分割

私の母が亡くなりましたが、遺言は無く、母の子である、長男、長女、次女及び私が遺産を相続することになりました。遺産は、不動産(土地建物)、預貯金、国債等で約1億円程度の資産価値があります。長男は、遺産分割協議において、母の家業を手伝ったことを理由に寄与分を主張し、かつ、次女及び私が母と共に居住していた不動産をはじめ、法定相続分を上回る遺産の取得を主張して大変困っていました。
結論的には、長男の不当な主張を退けて公平な相続ができました。心から安堵しています。

松本より
長女、次女及び三女の側に立って調停から代理しました。調停では、寄与分を認めず、長男の特別受益を主張するととともに、法定相続分どおりの分割を主張しました。複数回当事者で協議したものの、長男がなかなか主張を譲りませんでしたが、調停終盤には当方有利な調停案で長男を説得することができ、調停が成立しました。
(依頼者の秘密保持のため、詳細な事実関係は割愛させていただき、ご氏名・日付等については、伏せさせていただきます。以下同じ。)

使途不明金の回収・その後遺産分割

私の父が亡くなり、遺言は無かったため、母、長男、長女の私及び次女が相続することになり、遺産は、不動産(土地建物)、預貯金、現金等がありましたが、預金については、長男が他の相続人に事前に同意を得ることなく、父死亡の直前に引き出しており、本来の遺産額より預貯金が目減りしている状態でした。 相続人同士の協議は、長男が協力的でなかったためうまくいかず、母は、認知症を患っていたため他の相続人と協議できる状況ではありませんでした。松本先生に代理していただき、最終的には持ち出し金の返金と公平な遺産分割協議ができて心から安堵しています。ありがとうございました。

松本より
長女から相談を受けて事件解決に着手し、まず、長男に対し、本来であれば遺産を構成するべき預金の返還をするよう、弁護士から通知したところ、紆余曲折の末、返還に応じました。
また、依頼者の母は認知症であったため、そのままでは遺産分割ができず、後見人指定の申立てをし、家庭裁判所より長女を後見人に指定してもらいました。
さらに、長女の母は、特別擁護老人ホームに入所することとなり、その資金が必要であったため、父の不動産については家庭裁判所の許可を得て、売却しその代金と他の相続財産を合わせて法定相続分で相続する内容での遺産分割案を各相続人に提案し、その了承を得たので、分割を実施しました。結果的には公平な遺産分割協議がまとまり、円満に解決できました。

財産開示をさせた上での遺産分割

私の母が死亡し、遺言はなかったため、長女と長男である私が遺産を相続することとなりました。長女は生前から母の面倒を見て、その後に後見人に就任し、家庭裁判所の許可を得て、母名義の不動産を売却する手続を進めていましたが、決済に先立って母が死去してしまったため、私の協力を得なければ不動産売買を完了できない状況になっていたため、その協力を求めてきましたが、何度遺産の内容を開示するよう求めても開示してきませんでした。やむなく松本先生に依頼したところ、私が希望する遺産分割を実現することができました。 ありがとうございました。

松本より
長男の方のご依頼で事件を受任し、長女に対し遺産総額の開示をするよう請求し、紆余曲折の末、開示がされました。開示された遺産総額を客観的に明らかにして、遺産分割協議をし法定相続分による分割を実現できました。長男の意向としては不動産の売却自体に不満はないが、売買代金は法定相続分で分割したいとのことだったので、その旨長女に提案し、了承を得て、売買代金のうち長男の法定相続分については当職が預り、長男に送金しました。